フルハーネス特別教育を受けるなら

高さが2m以上の作業箇所において作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型墜落防止用保護具を用いて行う作業は墜落による危険のリスクが高くなります。

その為に当該作業に従事する労働者にはフルハーネス型墜落防止用保護具が適切に使用できるように特別教育を行う必要があるのです。

現状開始時期はまだ明確に発表されていませんが、平成30年中には施行される予定になっています。

埼玉でもフルハーネス特別教育を提供しているこの講習センターは、様々な技能講習が開催されており、業務に支障が無く参加できるように土日や祝日に講習会を開催しています。

修了証はスピーディに即日交付され、出張講座の依頼にも対応しているのです。