高所作業では安全帯の装着が不可欠です

労働安全衛生法が改正され、平成31年2月1日より施行された高所作業における、「高さが2メートル以上の箇所であって、作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」は、新しく特別教育として追加されました。

但し、高さが2メートル以上の作業箇所であっては作業床の端、開口部等は除外されています。

作業床を設けることが困難な場合では、他の高所作業と比べても落下・墜落などの危険性が高く、万が一の事故を防止するためにも安全帯の装備は不可欠なものです

技術技能講習センターで行っている、墜落制止用器具使用従事者特別教育(フルハーネス型安全帯使用従事者)の講習は、東京・千葉・神奈川県を中心に各会場で技能講習を行っています。

講習では高所作業に従事する者が、フルハーネス型の墜落防止用保護具を適切に使用できるように教育を行っています。

講習時間は6時間で、これを受けなければ高所作業に従事することはできず、万が一従事した場合は、労働安全衛生法違反となり罰則を受けることになります。

技術技能講習センターでは他にも、高さ無制限の高所作業車運転技能講習や足場組立等作業主任者などの技能講習から、最大荷重1トン未満のフォークリフト運転や酸素欠乏・硫化酸素危険作業の特別教育の講習など、建設現場において必要な技術技能講習を行っています。