運行管理者になるために必要な講習です
法律では運送業を営む場合には、最低でも1名の運行管理者を設定する必要があり、この管理者は法律に定める様々な管理業務を行わなければなりません。
また定期的にその管理記録を提出しなければならないとともに、運行上の問題が発生した場合には責任者の立場で誠意を持って対応しなければならないことになっています。
そのため、車両の運行に関して責任のある立場で管理を行うことが必要となり、さらにこれらに関連する法律を十分に理解しこれを遵守する責任を生じます。
また運行管理者は、定期的に運行管理者講習を受講しその認識を確認することが義務付けられていますが、単純に参加したと言うだけでは意味がありません。
道路交通法や運送業法は逐一改正されているため、この改正に準じた対応を行うことが必要となるのです。
その内容を理解し実際に対応を行うためには講習の内容を短時間で理解するとともに、実践的な場面になった場合に即座に適用可否の判断をすることも重要となってきます。
しかし日頃忙しい中で運行管理業務を行っている人にとっては、短期間であってもその講義に集中することが許されず、様々な対応を行わなければならなくなることも少なくありません。
埼玉のこの運行管理者講習では基礎講習で三日間、一般公衆と呼ばれる既に運行管理者である人に対してのフォローアップは1日間と短い期間で行われるようになっています。
また埼玉の郊外で行われることから、都心から離れて業務に煩わされることなく確実に内容が理解できる講習となることがポイントとなっています。